人が死傷した結果責任が厳しく問われる可能性
オフィスビルに潜む火災リスク
「火の元に注意してさえいれば火災に遭遇することはない」と考えられがちですが、実際に火災が発生する要因は、自身あるいは自社の責に帰す原因だけではありません。 どんなに注意を払っていたとしても防げない火災、放火や予期せぬ自然発火、隣接する周囲からの延焼、自然災害に起因する出火などは防ぎきれない可能性を秘めています。
特にオフィスビルにおいては、平常時に火災を引き起こす要因がほとんど見当たらず、また万全に近い防火体制が整っていることが多いため、一般的な考え方では火災に備える必要性と結びつけて考えることは難しいでしょう。
可能性がゼロではない限り、万が一起こってしまった場合に備えることこそが防災対策であり、本コラムではオフィスビルで火災が発生した場合、特に地震発生後の二次災害として火災が発生した場合に焦点をあて解説いたします。
企業の災害対策の現状
一般に、企業が制定するBCP(事業継続計画)では、自然災害、特に地震が起こった場合を想定していることが多いようです。そのため、企業で一般的に採用されている災害対策は、1.避難訓練、2.食糧備蓄が中心ですが、火災についても想定している企業ではこれらに加え 3.消火訓練(バーチャル) も実施されています。
消防法に基づく災害対策について、総務省消防庁が地震対策を中心に指導している以上、これらは当然のことと言えるでしょう。
しかし、実際に地震が発生した場合、一般住宅においては倒壊の可能性が高い家具等がかなりの密度で並んでいるのに対して、オフィスビルでは屋内スペースに余裕があり、強度の高い事務机等もあるため、倒壊さえ免れられれば生存率はかなり高くなると考えられます。
また、大地震発生後は余震が必ず発生するため、むやみに建物の外に飛び出さず、倒壊さえ免れていれば建物内に留まっていたほうが危険は少ないとも考えられます。
ですが、いかなる場合でも建物内が安全という訳ではありません。万が一、オフィスビル内で地震がもたらす二次災害である火災が発生してしまった場合は、一般住宅よりもかえって危険度が高くなってしまいます。
二次災害における火災の原因は様々で、OA機器のショート、漏電、給湯室のガス漏れなど多岐にわたっていますが、これらが原因で一旦オフィスビル内で火災が発生してしまった場合、有害物質・有毒ガスを含んだ煙が瞬く間に充満してしまう恐れが高く、密閉された建物内の空間において発生する有毒物質・有毒ガスの総量は一般住宅のそれとは比べものにならないレベルにまで発展してしまう可能性があります。
密閉された建物内で有毒ガスが発生する可能性を考慮し災害対策を検討した場合、地震よりはむしろ火災の方がより切迫した災害であるとも考えられます。より深刻な被害をもたらす可能性があるにもかかわらず、バーチャルな消火訓練を防災対策として完結してしまっている場合、実際に火災が発生し、有害物質・有毒ガスを含む煙で呼吸ができず、視界を妨げられるような状況に遭遇した際に、訓練時同等の行動を取れる保証はどこにもありません。
いざという時!! 緊急避難と火災
大震災時における死亡原因の第一位は「建物の倒壊」、第二位は「二次的災害で地震に起因して発生する火災」という統計が出ていますが、 実際に1995年に起こった阪神・淡路大震災では、80%以上の方が建物や家具の下敷きとなった窒息死や圧死で命を落とし、下敷きとなり避難できずに火災が原因で焼死したと思われる方を加えると全体の95%以上と言われ、この二つの要因が大半を占めています。
建物の倒壊から逃れるためには当たり前のことですが、耐震性の高い建物に勤務・居住することが最優先です。では耐震性の高い建物に居れば安心かと言うと必ずしもそうではなく、建物の倒壊を免れる可能性は高くなりますが、地震が引き起こす火災からは逃れようがありません。
オフィスビル内の密閉された空間で火災が発生してしまった場合、様々な化学物質を含んだ資機材が身の回りに使われていることから考えても、短時間に高濃度の有毒ガスが発生し充満する可能性は非常に高くなります。
火災でもっとも恐ろしいのは有毒ガスを含んだ煙を吸い込んでしまうことで、炎や熱よりも恐ろしいことをまず認識する必要があります。
また、不完全燃焼時に発生する有毒ガスは煙を伴わないため、無味無臭無色の一酸化炭素をはじめとし、中毒症状が出てはじめて気づくこともあり、気がついたときには手遅れとなってしまっている最悪のケースもあります。
一般的に、「火災発生時には、有毒ガスや煙は上に溜まる習性があるため、姿勢を低くして避難すべき」と言われていますが、空気と比べた比重は、一酸化炭素:0.97、青酸ガス:0.69、塩化水素:1.27、アンモニア:0.59、硫化水素:1.19となっていて、実際には有毒ガスは火災で熱せられた煙と混ざりながら拡がるため、間違いではありませんが正しいとも言い切れません。
つまり避難する際には、これらの有毒ガスが充満した空間を通過しなければならないかもしれないのです。
特に高層化が進んだ昨今の建築物で就業する方は、階段を長時間にわたり煙や有毒ガスの中を避難しなければならないことも想定され、ハンカチやタオルでは防げない有毒ガスへの備えが適切な火災への備えということになります。
30階から1階まで階段で下りた場合、平常時には所要時間は約10分、火災発生時には3倍~4倍の30分~40分は最低でも必要と言われている
これらのことから、災害対策の優先順位は水や食料等を備蓄することよりもまず生き延びることを最優先に考え、備えること、そして災害時にはどのようなことが起こりうるのか、その時にどのような対策が本当に必要なのか、ということを理解した上で最善の備えをすることが重要で、火災現場から安全に避難するためには呼吸の保護が生死を分ける場合があります。
防毒・防煙マスクの必要性
火災発生時には、5分程度で致死量の有毒ガスが充満し、煙で視界が遮られるため、もたついているうちに有毒ガスを吸い込んでしまい死に至る危険があります。それらを防止するためには防毒・防煙マスクの装着が必要となります。
火災の危険性
火災といえば、一般的に炎で火傷をする、焼け死ぬというイメージがあります。
映画やドラマなどで、ヒーロー役が子どもを助けるために、頭から水をかぶり燃え盛る炎に包まれた建物に飛び込み、無事助け出す場面等が描写されていますが、現実の火災現場では、炎だけでなく有毒ガスが大量発生している可能性が高いためその通りにはならないでしょう。
有毒ガスの中でも最も発生率の高い一酸化炭素は、無味無臭のため自覚することは難しく、事前に危険を察知できません。もし吸ってしまえば、体が動かなくなり、その場で窒息死してしまう可能性があります。
統計上、建物火災において有毒ガスによる窒息が原因で亡くなった方が全体の8割を占め、火元から離れた場所で救助活動を行っていた人が有毒ガスを吸い込んでしまい亡くなるケースもあるほどです。
また、火災発生時の煙の移動速度はとても早く、秒速0.5~1mの速さで迫ってきます。これは人の歩くスピードよりも速く、早い段階で煙・有毒ガスから身を守らなければならず、気づいたときにはすでに手遅れとなってしまう場合も多くあります。
オフィスビルで火災が発生した場合、特にあふれる物資等から出火してしまった場合、わずか5分程度で致死量の有毒ガスが発生・充満すると思われ、そのような状況下においては少しでももたついてしまえば、その場で動けなくなってしまい、そのまま死に至る危険性が高くなります。過去に発生した神戸市三ノ宮のニッセイビル火災では、ほとんど炎は確認できませんでしたが、有毒ガスにより1人亡くなりました。
これらのことから、有毒ガスや煙が発生している中、社員やお客様を安全な場所に避難させるためには、視界と呼吸の確保が必要で、防毒・防煙マスクは必需品といえます。
また、避難するだけではなく、消防法で義務付けられている自衛消防隊員は、被害の拡大を防ぐために初期消火活動を行う必要があり、自らの命の安全を確保するとともに、企業としての責務を果たす必要があります。
企業が果たすべき責務
火災が発生した場合の損害として、顧客や従業員の死傷、重要な設備や在庫、製品、書類の焼失などが挙げられます。
火災の規模によっては近隣に類焼するなどの被害を出してしまうこともありますが、特に死傷者を出してしまった場合には、社会的な信用が失われてしまいます。
火災が発生した場合でも、初期消火活動をしっかりと行える体制さえ整っていれば、大きな被害には至らずに済むかもしれません。また、お客様や社員をすばやく避難させることができれば、人的被害を軽減することができるかもしれません。
したがって、社員やお客様の安全確保を最優先し、初期消火活動および避難誘導を企業の責務として行わなければなりません。
消防法では、オフィスビルや商業施設、ホテルなどへの自衛消防組織の設置を義務づけています。自衛消防組織とは、火災発生時において、初期消火、通報、避難誘導など、被害が拡大しないために必要な初期消火活動を行う組織のことを指し、火災発生時に対応できる能力が準備されていることが条件となっています。
震災時には、後述、消防隊が消火活動に駆けつけることができない可能性等も懸念されるため、総務省消防庁では、「震災時には消防署からの消火活動がないという前提で消防計画を立てるように」と指導され、自衛消防組織の初期消火活動への対応能力は、そのまま企業の防災意識レベルを表す指標とも考えられます。
「火災発生に対応できる能力」の定義については、必要十分な準備がなされていたかと、いう点を評価し事後判断されます。
なぜなら、その対応能力の評価が必要となってくる場合とは、原因に関係なく結果として火災による死傷者を出してしまい、損害賠償等の訴訟が提起された場合で、「適切な初期消火活動が行われたのか」についてだけでなく、「装備として備蓄した製品の性能が十分であったか」「適切な数量を備蓄していたか」など、備蓄体制の詳細が問われ評価されます。
自社の判断では万全な備えをしていたつもりでも、「消防法で謳われている必要十分な備えに準じていたのか」について、被災する前に専門的目線でのコンサルティングなくして判断することは難しいでしょう。
企業として、まずは死傷者を出さないように最適な備えを怠らないこと、そして、万が一死傷者が出てしまった場合においても、適切な準備を怠らなかったことを証明する手段の確保、が大切であり重要です。
また、災害対策コンサルタント等の専門的な視点にて、事前に「自社の備蓄体制が適切であるのか」の確認、検証を依頼しておくことも必要でしょう。
火災発生時の法的責任
人が死傷した結果責任が激しく問われる可能性
消防法で定められている防災危機管理者には、初期消火、避難誘導が義務づけられ、死傷者が出た場合には処罰される規定になっています。
消防法の改正により両罰規定が設けられ、事業主にも最高1億円の罰金が課されることになりました。
これら消防法の規定は、火災発生に対しての結果責任を問う法律ではなく、人が死傷した場合に「適切な初期消火活動を行ったか」、また「そのための体制は適切であったか」などについて適用され、防災体制に過失が認められた場合の懲罰規定です。
1.事業主・所有者の責任
『死傷者』が出た場合、最高1億円の罰金が課される場合があります
歌舞伎町ビル火災を契機に消防法が改正され、従業員だけでなく事業主も責任を問われるようになりました。事業主は、火災防止のために必要な従業員教育や設備の整備を行う責任があり、火災予防にあたって守るべき事項を「壁に貼る」「講習会を行う」などの行為だけでは、火災防止のために必要な行為とは認められていません。
適切な準備・対策を事前にとっておかなければ、人的被害が出た場合に、事業主は確実に責任を問われてしまうことになります。
2.防災危機管理者の責任
『死傷者』が出た場合、消防法違反、業務上過失致死傷罪を追及される場合があります
防災危機管理者は、1.初期消火、2.避難誘導などを行う法的義務があります。火災発生時に従業員やお客様の中から『死傷者』を出した場合には、管理責任者として消防法違反、業務上過失致死傷罪を追及される場合があります。職場によっては持ち回り制で行われている企業もあるようですが、持ち回り制や特別手当の有無等にかかわらず、管理責任者という立場に対する法的な責任に変わりはありません。
裁判では、人が死傷したという結果責任を厳しく問われる可能性があります。
消防法 総務省所管法令一覧 防火安全室 防火対象物の安全対策の推進
消防法、消防行政の指導と活動の現状
防災危機管理者には、初期消火・避難誘導の責任を課していますが、具体的な装備については特に言及されていません。
十分な装備が整っていなければ、これらの責任を果たすことは難しく、仮に装備が不十分なために死者が出てしまった場合にも、防災危機管理者、事業主ともに責任を問われることとなってしまいます。
消防法では、防災危機管理者に初期消火活動・避難誘導などを義務づけ、消防士と同等またはそれ以上の責任がある一方で、消防士と同等の装備の準備について斡旋や指導は特にありません。きちんとした装備の準備をしていなければ、防災危機管理者としての責任を果たすことが難しいばかりでなく、自身の命を守ることさえ危うくなってしまいます。
事業主としては、適切な初期消火活動を従業員に行うよう日頃から命じておかなければ消防法違反を問われ、命じていたとしても十分な装備が整っていないことによって避難できずに死者が出たり、装備のないままの無理な消火活動によって死亡してしまった場合には、損害賠償の請求や社会的制裁を受けなければならない難しい立場におかれてしまいます。
防火管理者と防災危機管理者の違い
現在、消防法では一定規模以上の建築物において事業を行う際には、火災から施設を守る「防火管理者」の選任が義務付けられていますが、「防災危機管理者」とはどのように異なるのでしょうか。
この二つの違いは、「防火管理者」は火災が発生した場合の対処法よりは、むしろ火災を発生させない環境を保全する事に重きを置いているのに対し、「防災危機管理者」はすでに発生した災害に対して、被害を最小限に留めるための対応や避難する人の誘導などをするノウハウや知識を重要視しています。
大地震発生時等の大規模・高層ビル等における防災体制の整備をはかる消防法の改正リーフレット』
震災時に消防隊が速やかに活動できない可能性
大震災時には、消防隊は消火活動を迅速に行うことができない可能性があります。
大きな理由として次の3つが挙げられます。
消防隊が震災時に消火活動を行うことができないということに言及しているわけではありません
1.同時多発的に火災が集中発生してしまう
通常では考えられない件数の火災が同時多発的に発生してしまい、物理的に対応が不可能になってしまう可能性を秘めています。
阪神・淡路大震災において神戸市内では、地震の当日だけで約100件の火災が発生しました。 これでは、消防署も人員・設備の面で物理的に対応できません。2.交通路が寸断されてしまう
倒壊した障害物などにより到着ルートに遮蔽物がある場合に、消防車が通ることができず、消防隊が火災現場に急行することが困難になる可能性があります。3.断水などで十分な水が確保できない
消防隊が到着したとしても、上水道の断水や防火貯水槽が見当たらなかったりした場合に、満足に消火活動ができない、または迅速に対応できない可能性があります。
そのため総務省消防庁は、「震災時には消防署からの消火活動がないという前提で消防計画を立てるように」と指導しています。
火災対策をしておかなければ、突然発生した地震からたとえ生き延びることができたとしても、二次的な火災が発生した場合に、煙・有毒ガスに巻き込まれてしまう危険性を回避できません。
大切なお客様や社員の命を守るためには、自衛消防隊員が初期消火・避難誘導を適切に行えるように日頃から準備をしておく必要があります。
初期消火活動 ~ 自衛消防隊用装備品こそ重要
火を消す自身、ホントにありますか?
初期消火活動を行う際の手段として「消火器の使用」が全体の約2割を占めていますが、消火器を使用する場合には火元に近づかなければなりません。その際、消火器の噴射とともに、発生する煙の量が急激に増加したり、さらには狭い室内中に煙が充満し、自身の方向に向かって炎と熱と煙と有毒ガスが襲いかかる可能性があります。
日頃から訓練している消防士でさえも、「何の装備もなしに消火器だけで火を消すことは難しいかもしれない」と言う意見を耳にしますが、炎や煙の恐怖、熱さや呼吸困難など劣悪な状況下で、冷静に火の拡がりを食い止め、大切ないのちや財産を守るためには、生命の危険を回避できる装備を身につけ初期消火活動を行うことが必要で、視界保護・呼吸保護・頭部の保護など、火を消す役割を担う自衛消防隊員の身の安全を守る保護具が必要不可欠でしょう。
ですが、自衛消防隊などによる初期消火活動の義務付けが法律で定められ、屋内消火栓設備や消火器などの設置は実施されていますが、実際に初期消火活動を担う自衛消防隊員や防災危機管理者自身の保護具については特に言及されていません。
火災発生時には、様々な有毒ガス・煙・炎が発生し活動の妨げになり、活動中の自衛消防隊隊員の身は極めて危険な状況に置かれてしまうため、初期消火や避難誘導を行う自衛消防隊員自身が身の危険を感じないための装備がなければ、危険な状況下での初期消火活動や避難誘導は困難であるということはあまり知られていません。
呼吸を確保する防煙マスクや、視界を確保するフルフェイスタイプの防煙マスクを装着していなければ、有効な初期消火活動が行えないだけではなく、その活動を担う人の命をも危うくしかねないこととなってしまいます。
火災予防を徹底することは当然ですが、万が一火災が発生してしまった場合には、いかに早く火災の発生に気づくことができるか、いかに適切な初期消火活動を行うか、が被害を最小限に食い止める決め手となってきます。
一般的な災害対策の問題点
災害対策といえば地震対策を連想し、地震で生き延びた後の避難生活に焦点をあて、緊急食料・水などの備蓄を考えがちですが、震災時に水や食糧不足で死者が出たことはありません。地震の二次災害による火災での死者の方が圧倒的に多いのが実情で、まずはその瞬間の危険を回避し、いのちを守ることこそが防災対策における最優先事項になります。
消防法では、地震による被害軽減のため地震災害に対応した消防計画の立案・作成を義務づけています。地震対策といえば水や緊急食料の備蓄を重視してしまいがちですが、 阪神・淡路大震災は早朝の地震であったため、家具などの転倒による窒息・圧死者が66.3%と群を抜いていますが、それでも焼死者は12.2%を占めています。また、救援物資の遅配が問題になりましたが、物資が届かないことが直接的な原因で亡くなった方はいませんでした。
これらから考えた場合、地震対策として水や食料の備蓄ではなく、[社内設備の耐震補強] [初期消火活動用自衛消防隊装備品] [避難経路の確保(呼吸保護具の確保)]が最初に考えられなければならない災害対策備蓄の考え方であり、いかに火災から従業員やお客様を避難させるかに主眼を置いた計画を立てる必要があります。
安全なマスクを選ぶ基準
防毒・防煙マスクであれば、どの製品でも良いという訳ではありません。
残念ながら、中には煙やガスに含まれる有毒成分を除去できないにもかかわらず除去性能があると虚偽の表示をしている悪質な製品もあるようです。これらは外国製品に特に多いようで、アメリカ製やロシア製、イスラエル製と聞くと、高性能であると誤解しがちですが注意が必要です。また、外国製の防毒マスクは軍用製品が多く、特定の有毒ガスにのみ対応した仕様の場合、火災で発生する様々な有毒ガスには対応できない可能性があります。
総務省消防庁の基準では、白煙や黒煙が発生した状況下で有毒ガスを除去する性能が求められ、世界で一番厳しい基準となっています。
火災発生時に使用する防毒・防煙マスクは、総務省消防庁の基準に合格している国産品が世界で最も安全だと言えるでしょう。
消防庁通達予248号基準に基づく(一財)日本消防設備安全センター評定品総務省消防庁の基準に合格した製品には、一般財団法人日本消防設備安全センターの評定合格シールが貼付されています。国産製品の中でも「日本消防設備安全センター認定品」「消防庁通達簡易防煙マスク『準拠』」などと表示されている製品もありますが、「認定」「準拠」なる基準はありません。試験を受け、厳格な基準をクリアし、「評定」に合格していることを必ず確認してください。評定合格製品には、「型式評定番号」(例:評19-057号)が記載されています。
一般財団法人日本消防設備安全センターの基準に合格していても、製造技術や製造設備の問題等で実質使用時間が5分程度の製品もあります。
火災発生時には、パニックを起こし、避難方向と逆方向へ移動してしまう人が出てくる可能性もあり、そのような人たちを見つけ誘導しなければならないことを考えれば、使用時間にはある程度の余裕を持たせておくことが必要です。また、視界の確保ができるという点も当然重要です。
防災危機管理担当者など避難誘導する立場にある人は、呼吸とともに視界の確保をすることが極めて重要ですので、メガネ着用のままでもそのまま使用できるフルフェイスタイプの製品が用意されていることを確認してください。
認定:消火設備などに用いるパーツなど、単体では製品や機械として成立しない → パーツや部材等に適用
評定:単体で製品として成立している → 製品そのものに適用
以前は、「認定」という単語で様々な消火設備や製品を認定していましたが、製品数が多くなってきたため、「認定」「評定」と分類されました。
スモークブロックの両タイプは、総務省消防庁の規格に準じた、一般財団法人日本消防設備安全センター評定合格品です。
製品規格そのものの安全性を型式として評定されるとともに、商品の製造ロット内における全品検査(母数検定による抜き取り検査)にて、個別評定にも合格した製品です。
また、「防毒・防煙マスク」という呼称は俗称で、正確には簡易式呼吸保護具となり、簡易式呼吸保護具の規格に準じているマスクとして評定されている製品がスモークブロックです。
消防防災用設備機器の性能評定 消防防災用設備機器性能評定規定 一般財団法人日本消防設備安全センター